2020-05-28 第201回国会 参議院 環境委員会 第6号
一、石綿含有建材を使用した建築物等の解体等工事現場において隔離場所周辺の大気濃度測定が必要とされていることにかんがみ、石綿の濃度を迅速に測定するための方法や測定結果の評価に必要な管理基準値等について、現に義務化を実施している地方公共団体等の事例を参考にして調査・研究を行い、その制度化について速やかに検討すること。
一、石綿含有建材を使用した建築物等の解体等工事現場において隔離場所周辺の大気濃度測定が必要とされていることにかんがみ、石綿の濃度を迅速に測定するための方法や測定結果の評価に必要な管理基準値等について、現に義務化を実施している地方公共団体等の事例を参考にして調査・研究を行い、その制度化について速やかに検討すること。
一 石綿含有建材を使用した建築物等の解体等工事現場において隔離場所周辺の大気濃度測定が必要とされていることにかんがみ、石綿の濃度を迅速に測定するための方法や測定結果の評価に必要な管理基準値等について、現に義務化を実施している地方公共団体等の事例を参考にして調査・研究を行い、その制度化について速やかに検討すること。
御指摘のありましたPFOS、PFOAにつきましては、我が国の水道の水質の基準値等においては、毒性評価が定まらないこと等から、平成二十一年に、必要な情報、知見の収集に努める要検討項目とし、現在、水道水における検出状況や最新の科学的知見等の情報収集に努めているところでございます。
資源の減少に伴い低迷している漁業生産量を、最適の水準、すなわちMSYに回復させようとするのが今回の改革の目的であり、より確実にこの実現を図るため、目標管理基準値等を導入することとしています。
日本においては、食品安全委員会できちっとリスク評価をして、そのリスク評価を踏まえた上で厚生労働省で基準値等を決めて、それをまたしっかり監視しているというふうに理解をいたしました。それをしっかりと国民に広く理解を求めるということで、リスクコミュニケーションということでやっていただいているというふうに理解をいたしました。
さらに、国立研究開発法人国立環境研究所と連携いたしまして、油状のものの漂着地域周辺の海水について水質モニタリング調査を実施して、いずれの調査地点においても環境基準値等を超える項目はないことを確認しております。
この点については、今吉田議員もおっしゃいましたように、日本人の基準値等が定まっていない、あるいは若い人と高齢の方で、要は、若い人はいいんですけれども、高齢の方の場合に果たして白内障が何によって起きたのかという、これはもちろん被曝によっても起きるわけでございますけれども、ほかの事情もあり得るということで、その辺の精査をどうするのかということが結構課題になったというふうに聞いているわけでございます。
この審議会におきましては、主にミネラルウオーターに係る化学物質等の検査項目及び基準値等について、ミネラルウオーターの国際基準のほか、WHOの飲料水ガイドライン、水道法の水質基準の検討結果を踏まえまして、ミネラルウオーターを二つに分類をして、その上で有機物、農薬等の項目の拡充を行うというふうなことが検討をされているところでございます。
それからもう一つ、お話の一般廃棄物最終処分場、これに関しましては、排水基準値等を調べておりますけれども、その点では環境基準値を満足しているというのが現在の状況でございます。
それから、環境に負荷を与えるということになりますと、これは基準値等のとり方では非常に難しい問題になろうと思いますし、私も専門ではございませんので、それを一つの計数として評価する点については、ちょっと発言を差し控えたいと思います。 以上です。
さらに、判断基準において定められる基準値等の現在の技術水準等を勘案した見直しなどを行うことといたしておりまして、これらの判断基準の改正強化につきましては、学識経験者等いろいろな方の御意見を聞きながら公正かつ透明性の高いところで御審議を賜って策定したいというふうに思っております。
さらに、判断基準において定められております各種の基準値等につきましても、現在の技術水準等を勘案いたしまして強化の方向で見直す予定にいたしております。
排出抑制基準値等の詳細につきましては、今後、舞台が変わるわけでございますけれども、中央環境審議会の大気部会におきまして具体的な排出抑制対策のあり方について御審議をいただいた後、政令改正や告示等で示されることになろうかと思います。
現在、基準値等の決定のため食品衛生調査会の審議に用いられた資料については、審議が終了した後、原則としては閲覧可能という取り扱いになっておりますが、この法改正を契機として、これからは調査会の審議が終了した後ではなく、節目といいましょうか、部会報告など中間的な取りまとめの段階で、知的所有権に配慮しつつ、関係資料を公開することについて今具体的に検討しているところであります。
その中で、こういうADIあるいはまた残留農薬の基準値等については、どういうふうにお考えであるか、ちょっとお聞きしたいのですが。
○稲村稔夫君 かつてWHO、FAOの基準値等についてはいろいろと問題があるということで議論になったことがございました。私もその議論の中に入ったことがございます。それは、一つはデータの大変古いものも随分ありますし、それから日本人の特性というものの上に立った必ずしもデータではない、そういう面もあります。
御指摘のホルモンにつきましての国際的な動きでございますけれども、確かにEC諸国とアメリカにおいては対応が違っておりますが、私どもは、FAO、WHOという国際機関におきましてこれについての検討が加えられておりますので、この動向を見ながら、必要があれば残留基準値等の設定も含めて考えていきたいと思っております。 以上でございます。
いずれにしましても、先ほど申し上げましたように、輸入小麦につきまして、農薬の残留について食糧庁といたしまして本邦到着時に検査を行っておるところでございまして、食品衛生法に基づきます基準値等に適合しないものが輸入されたことはないということでございます。
振動規制法案につきましては、昭和四十八年に「振動公害に係る法規制を行うに当っての基本的考え方」について答申を行いましたところでございますが、引き続き専門委員会及び騒音振動部会におきまして、規制基準値等を中心に審議を進めてまいりました。本日は、約二年間、三十数回の審議の結果取りまとめられました中央公害対策審議会の答申をもとに御説明を申し上げるつもりでございます。
振動規制法案につきましては、昭和四十八年に「振動公害に係る法規制を行うに当たつての基本的考え方について」答申を行いましたところでございますが、引き続き専門委員会におきまして、規制基準値等を中心に審議を進めてまいりました。 本日は、約二年間の長期にわたり三十回の慎重な審議の結果、取りまとめられました専門委員会報告をもとにして御説明申し上げます。 初めに、振動の評価単位について申し上げます。
また、中央公害対策審議会から答申をされております規制基準値等につきましても、一面、現在の施工技術レベルから見ますと厳しい点もございますが、しかし、その点もいろいろ配慮されておりますので、私といたしましては妥当なものじゃないかというふうに考えておるわけでございます。
この基準値はそれぞれWHOあるいは各国等の基準値と比較いたしましても決して劣らない厳しい基準ではございますけれども、いろんな汚染物質等が考えられる今日でございますので、それらのいろんな物質あるいはその基準値等につきましても、ただいま全面的に見直しと申しますか再検討あるいは再確認をいたしているところでございます。